年金相談室

【年金相談③】

 65歳を過ぎると障害年金は請求できないのでしょうか

【回答】
 必ずしもそうとは限りません。国民年金や厚生年金に加入中に、障害の原因となったケガや病気の初診日があるか、又は国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満である人が障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)に1級又は2級の障害の状態にあるときに支給されます。ただし、国民年金加入期間のうちで未納期間が3分の1を超えている場合は支給されません。

 つまりこのような状況であれば現在何歳になっていても請求できる権利はあります。例えば、現在75歳で厚生年金加入中の40歳の時に事故で右足に障害を受けて、障害認定日に1級又は2級、3級の障害の状態であれば障害年金は今からでも請求することができます。ただし、35年前の初診時の証明と障害認定日の時点での診断書を用意しなければなりません。

 いずれにしてもこのように年金制度は複雑でわかりにくいものです。日常の常識では考えられないものもあります。一人で悩まずにまずは年金者組合にご相談ください。組合員でなくても相談させていただいています。ご気軽にご相談下さい。内容は問いません。