年金裁判とは

年金裁判とは

相次ぐ年金引き下げは、国民の健康で文化的な生活を保障すべきとしている日本国憲法 25 条および、憲法13条(個人の尊重)、憲法14条(法の下の平等)、憲法29条(財産権)などに違反している。年金引き下げは国際連合の社会権規約にある「社会保障の後退禁止の原則」に違反している。さらに、「老齢年金額は厚生年金 30 年加入で、平均賃金の 40 %以上」と定めた国際労働機関ILO 102 号条約に違反している。として、2015 年に全国の地方裁判所に 39 原告団 5297 人が提訴して裁判運動を進めてきました。提訴以来9年が経過しましたが、残念ながら私たちの願いは裁判所には届かず、地裁で39事案と 高裁で36事案すべて不当判決がだされました。2024 年 2 月現在で大阪も含めて 31 の原告団が最高裁に上告をして闘っています。

 この全国的な年金裁判は、39原告団がそれぞれ地裁・高裁に提訴・控訴して闘ってきましたが、いずれの裁判も、政府・厚労省が2013 年から 2015 年に強行的に行った、年金2.5%の引き下げの取り消しと、差額分の返還等を求めた同一の事件です。そのことから私たちは、最高裁判所では、原告団ごとの個々の事件をばらばらに処理するのではなく、統一した審理・判断をすべきであり、きちんとした憲法判断を行うよう強く要求しています。そのためには最高裁大法廷での審理がどうしても必要です。私たちは最高裁大法廷での審理を強く求め、数度にわたって最高裁に要請を行ってきました。ところが、2023年12月15日に突如として最高裁第二小法廷が兵庫事案に対して判決を言い渡しました。内容は「上告棄却」でした。私たちはこうした最高裁の不当な態度・判決に屈せず、引き続き、大法廷での統一した審理と憲法判断を求めて闘いを続けていきます。                      (2024 年 3 月 1 日、年金引き下げ違憲訴訟大阪原告団)

《「支援する会」加入リーフレット》

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