年金裁判年金裁判とは

最高裁第二小法廷が「上告棄却」の不当判決

◆年金引き下げ違憲訴訟大阪原告団に不当判決(6月3日)
◆最高裁判所は「憲法の番人」を放棄。強く抗議する

 年金引き下げ違憲訴訟大阪原告団は2022年11月に大阪高裁で不当判決を受けて、2022年11月30日に原告97人が最高裁に上告していました。年金引き下げ違憲訴訟は都道府県毎の原告団で組織されていますが、基本的には同一の事件であることから、最高裁での審理は個別事案毎(個別原告団毎)に審理するのではなく、事案を統一して最高裁の大法廷で統一的な審理を行い憲法判断をするよう最高裁に要請してきました。ところが、2023年12月15日に兵庫原告団に対して最高裁第二小法廷は突如として「上告棄却」の判決を言い渡しました。そして、私たちの強い抗議にもかかわらず、5月31日、6月3日、6月7日に最高裁第二小法廷に係属している21事案について一斉に「上告棄却」の判決を言い渡しました。
 私たちはこのような最高裁の態度と不当判決に屈することなく、残された事件について、引き続き、大法廷回付と違憲判断を求めて取り組みを続けていくとともに、あわせて、最低保障年金制度など誰もが安心・信頼できる公的年金制度の確立を求めて闘う決意です。