年金相談室

【年金相談⑥】

 老齢基礎年金を受けるためには10年以上納付する必要があると思っていたのですが、私の友人が8年しか保険料を納めていないのに年金を受けることできました。どうしてでしょうか。

【回答】
 老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。しかし、これまでの人生で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかった期間は、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間になります。この期間を「合算対象期間(カラ期間)」といいます。

 例えば、厚生年金保険などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間。日本人であって海外に居住していた期間。平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって、国民年金に任意加入しなかった期間。などが合算対象期間となります。

 保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。