年金相談室

【年金相談④】

 私は現在68歳です。老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けています。妻が65歳になったので老齢基礎年金の請求に年金事務所に行ったら、私の年金が減ると言われました。何故でしょう。

【回答】
 貴方の老齢厚生年金には「配偶者加給年金」と言って年間約39万円加算されています。この加算は配偶者が自身の老齢基礎年金を受給するようになると消滅します。その替わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算額」が付きます。この「振替加算額」と「配偶者加給年金」の額は同じではありません。

 配偶者の生年月日によって違いがあります。また「振替加算額」の方が金額は少ないです。

 さらに、配偶者が20年以上加入した老齢厚生年金又は退職共済年金を受けるときは配偶者が65歳未満でも年金を受けたときから夫に付いていた「配偶者加給年金」は停止します。

 また、配偶者が老齢基礎年金を65歳から受けずに、いわゆる繰り下げ支給を希望した場合でも配偶者が65歳になった時点で「配偶者加給年金」は消滅します。