年金相談室

【相談事例➇】

 年金を受けていた一人暮らしの母親が、3月3日に他界しました。年金はいつの分まで支払われるのでしょうか。母親の銀行口座は封鎖されているので支払いはどうなるのでしょうか。

【回答】 
 年金は後払いになっているので他界されたお母さんは1月分まで受け取っています。死亡した場合は死亡月まで受け取る権利があります。つまり、2月・3月分を受け取れます。しかし、お母さんは受け取れないのでその分は遺族が受け取れます。未支給年金と呼んでいます。

 受け取れる遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族の順で、死亡した人と生計を同じくしていた人です。お母さんは一人くらしとのことですので、一緒に住んでいた人はどなたもいないのですが、一緒に住んでいなくても「面倒をみていた」ならいいのです。ただし、この場合は「面倒を見ていた」とする第三者の証明が必要となります。第三者とは、例えば町内会長、買物に行くお店の主人、お隣の奥さん等々、いわゆる第三者であれば誰でも大丈夫です。

 手続きは年金事務所になりますが、年金事務所には必ず事前に電話連絡をしてください。年金事務所は基本的には予約制になっています。もちろん、予約しなくても受付はしてくれますが、事前の電話相談で、手続きに必要な書類を教えてもらえるので、二度手間になることはないでしょう。